この基本方針は、電気通信大学(以下「本学」という。)におけるハラスメントおよび性暴力等の防止や問題解決に取り組み、行為者に対して厳正に対処する旨の方針を本学の構成員である、全ての職員および学生に示し、良好なキャンパス環境を維持していくことを目的とする。
ハラスメントは、被害者に深刻な身体的、精神的被害を与え、個人の意欲を削ぎ能力の発揮を阻害するばかりでなく、大学の秩序を乱し、活力を失わせるものである。 本学では、ハラスメントに対して、次の方針をもって取り組む。
(1)本学の職員および学生一人ひとりがハラスメントへの確かな認識を持ち、被害者や加害者を出さないよう他者への配慮と自覚ある行動に努めなければならない。
(2)ハラスメント行為に対しては厳正な態度で臨み、これを排除し安心で快適な環境の確保に積極的に取り組む。
(3)ハラスメントやハラスメントに起因する問題が生じた場合には、被害者の救済を第一に考え、プライバシーに配慮して迅速かつ適切に対応する。
性暴力等は、個人の権利を著しく侵害し、生涯にわたって回復し難い、心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものである。
本学では、性暴力等に対して、次の方針をもって取り組む。
(1)本学の職員および学生は、性暴力等を決して行ってはならず、教育者として学生を指導する立場にある教育研究職員が性暴力等を行うことは断じて許されない。
(2)被害者のメンタルヘルス不調への相談対応等による被害者の心身の回復や支援に努め、プライバシーに配慮して被害者の保護および救済を第一として対応する。
(3)性暴力等の行為に対しては厳正な態度で臨み、犯罪の疑いがあると思われるときには所轄警察署に通報する。
※ 性暴力等
① 職員又は学生による不同意わいせつ罪(刑法176条)、不同意性交罪(刑法177条)に該当する行為のほか、相手の同意のない性的な行為を強要する行為を行うこと。
② 職員又は学生による「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」(令和3年法律第57号)第2条第3項に定める児童生徒性暴力等に該当する行為を行うこと。
「アカデミック・ハラスメント」、「パワー・ハラスメント」、「セクシュアル・ハラスメント」などの相談は、ハラスメント相談員に直接行うことができます。相談員の中には学外からの専門カウンセラーもいます。
ハラスメントの被害にあったら(PDF:216KB) (学内専用)ハラスメント等の相談の対応(PDF:95KB) (学内専用)ハラスメント等相談の流れ(PDF:117KB) ハラスメント等の事例 (学内専用)ハラスメントの相談窓口(相談員名簿)※学外から相談員名簿を確認する場合は新しいウィンドウが開きます こちら からUECクラウドアカウント(@gl.cc.uec.ac.jp) でログインしてください。
※利用方法とウェブサイト予約はこちらをご覧下さい。
ハラスメント外部相談窓口について相談員は相談者から話を詳しく聴き、相談者が希望する措置を確認し、相談の内容が委員会に報告されることについて相談者の同意が得られれば、ハラスメント等防止・対策委員会に報告を行います。ハラスメント等防止・対策委員会は報告を受けて、調査を行いその対処を審議します。
相談者に対して被申立人が報復等の不利益な扱いをすることは厳に禁じられており、処分の対象となります。
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保健管理センター心身の不調等
ハラスメントやトラブルのないキャンパスづくり -被害者・加害者にならないために-
学部生向け資料(PDF:867KB) 大学院生向け資料(PDF:897KB)性暴力や性犯罪の電話相談を24時間365日受付しています。
Curetime性暴力被害の相談をオンラインで受付できるウェブサイト。
大学生のための性暴力救援サイト性暴力被害にあわれた大学生に対し、解決法を提示するウェブサイト。
(令和4年7月22日付け 4高国支第12号文部科学省)
セクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止に向けた取組の推進について(通知)(PDF:358KB)(令和4年11月22日付け 4文科高第1246号文部科学省)