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学生等が関与した発明の取り扱い-学部の学生、大学院生等の発明は、学生と大学との間に雇用関係はなく、学生に帰属します。ただし、指導教員の下で行われた発明、教員との共同発明や大学の施設等を用いて行われた発明等は、その特許を受ける権利について大学と譲渡契約を交わし、補償金の取り扱いについては教員に準ずる扱いにすることができます。