国立大学法人電気通信大学発明補償等に関する細則(以下「発明に関する細則」という。)第4条に規定する研究室に支払う実施補償金及び国立大学法人電気通信大学著作物活用に対する補償金細則(以下「著作物に関する細則」という。)第2条に規定する研究室に支払う補償金(合わせて、以下「実施補償金」という。)に関しては、この申合せの定めるところによる。
第1条 発明に関する細則第4条及び著作物に関する細則第2条に規定する「研究室」とは、次に掲げる要件を満たす、教員、研究員、学生等から構成された本学の研究組織とする。
(1) 研究組織の代表者は、本学の教員であること。
(2) 本学に研究場所を有すること。
第2条 発明に関する細則第4条ただし書き及び著作物に関する細則第2条ただし書に規定する研究室の存否は、実施権の設定許諾等により収入のあった日を基準日として判定する。
第3条 発明者又は著作者が複数存在し、前条の基準日においてそれぞれ別の研究室に所属している場合は、発明者又は著作者の持分に応じてそれぞれの研究室に実施補償金を支払う。
附則
この申合せは、平成21年1月13日から施行し、平成20年の収入分から適用する。
附則
この申合せは、平成23年2月22日から施行し、平成23年の収入分から適用する。
附則
この申合せは、平成26年2月10日から施行し、平成25年の収入分から適用する。
発明補償等に関する細則により、出願時に特許10,000円、実用新案7,000円、意匠7,000円が発明者に支払われます。特許出願後に派生する国内優先出願、分割出願、変更出願に対しては、原則として補償金は支払われません。特許を受ける権利や特許権が第三者にライセンスされ、特許料収入等が得られたときは、その収入からTLO活動費や出願必要経費(オーバーヘッド)を除いた収入が発明者等に配分されます。配分比率は発明者30%、研究室30%、大学40%が原則ですが、発明者と研究室の合計60%は、配分比率を変更可能です(例:発明者60%、研究室0%など)。