Google Translate
Google Translate

UECで知る

開示の実施手数料

手数料の計算方法

  1. 閲覧の場合(A4の場合)
    文書・図面 100枚ごとにつき 100円
  2. 複写(A4の場合)
    文書・図面 用紙1枚につき 白黒10円、カラー20円
    例 150ページあるA版用紙による文書の閲覧
     基本額:100枚までごとに100円 よって、この場合200円
     手数料:基本額が300円までは無料のため、この場合の手数料は不要

    例 100頁あるA4版用紙による文書の写し(白黒)の交付
     基本額:1枚につき10円 よって、この場合100枚×10円=1000円
     手数料:基本額が300円を超える場合は、300円を控除した額となるため700円
開示実施手数料

平成18年4月1日改定

法人文書の種別 開示の実施の方法 開示実施手数料の額
1 文書または図画(2の項から4の項まで、または8の項目に該当するものを除く) イ 閲覧 100枚までごとにつき100円
ロ 撮影した写真フイルムを印画紙に印画したものの閲覧 1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額
ハ 複写機により複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く) 用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円)
ニ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 用紙1枚につき20円(A2判については140円、A1判については180円)
ホ 撮影した写真フイルムを印画紙に印画したものの交付 1枚につき120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、540円)に12枚までごとに760円を加えた額
へ スキャナにより読み取ってできた電磁気的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 1枚につき50円に当該文書または図画1枚ごとに10円を加えた額
ト スキャナにより読み取ってできた電磁気的記録を光ディスク(日本工業規格X0606およびX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る)に複写したものの交付 1枚につき100円に当該文書または図画1枚ごとに10円を加えた額
チ スキャナにより読み取ってできた電磁気的記録を光ディスク(日本工業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る)に複写したものの交付 1枚につき120円に当該文書または図画1枚ごとに10円を加えた額
2 マイクロフィルム イ 用紙に印刷したものの閲覧 用紙1枚につき10円
ロ 専用機器により映写したものの閲覧 1巻につき290円
ハ 用紙に印刷したものの交付 用紙1枚につき80円(A3判については140円、A2判については370円、A1判については690円)
3 写真フイルム イ 印画紙に印画したものの閲覧 1枚につき10円
ロ 印画紙に印画したものの交付 1枚につき30円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては430円)
4 スライド(9の項に該当するものを除く) イ 専用機器により映写したものの閲覧 1巻につき390円
ロ 印画紙に印画したものの交付 1枚につき100円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては1,300円
5 録音テ-プ(9の項に該当するものを除く)または録音ディスク イ 専用機器により再生したものの聴取 1巻につき290円
ロ 録音カセットテープに複写したものの交付 1巻につき430円
6 ビデオテープまたはビデオディスク イ 専用機器により再生したものの視聴 1巻につき290円
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 1巻につき580円
7 電磁的記録(5の項、6の項または8の項に該当するものを除く) イ 用紙に出力したものの閲覧 用紙100枚までごとにつき200円
ロ 専用機器により再生したものの閲覧または視聴 1ファイルにつき410円
ハ 用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く) 用紙1枚につき10円
ニ 用紙にカラーで複写したものの交付 用紙1枚につき20円
ホ フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 1枚につき50円に1ファイルごとに210円を加えた額
ヘ 光ディスク(日本工業規格X0606およびX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る)に複写したものの交付 1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額
1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額
チ 幅12.7ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付 1巻につき7,000円に1ファイルごとに210円を加えた額
リ 幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 1巻につき800円(日本工業規格X6135に連合するものについては2,500円、国際規格14833、15895または15307に適合するものにそれぞれ8,600円、10,500円または12,900円)に1ファイルごとに210円を加えた額
ヌ 幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 1巻につき1,800円(日本工業規格X6142に適合するものについては2,600円、国際規格15757に適合するものについては3,200円)に1ファイルごとに210円を加えた額
ル 幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 1巻につき590円(日本工業規格X6129、X6130またはX6137に適合するものについてはそれぞれ800円、1,300円または1,750円)に1ファイルごとに210円を加えた額
8 映画フイルム イ 専用機器により映写したものの視聴 1巻につき390円
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 6,800円(16ミリメートル映画フイルムについては13,000円、35ミリメートル映画フイルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16ミリメートル映画フイルムについては3,200円、35ミリメートル映画フイルムについては2,650円)を加えた額
9 スライドおよび録音テープ(第9条第5項に規定する場合におけるものに限る) イ 専用機器により再生したものの視聴 1巻につき680円
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては、5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額)

備考:1の項ハ、2の項ハまたは7の項ハの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは片面を1枚として額を算定する。